水道、ガス、空調、エレベーターなどの設備を常に快適に使用できるよう、保守点検を実施します。万一異常が発生した場合は、解決にむけて迅速に対応します。また建築物ならびに建築設備の各部分をチェックし、安全性を確認し快適空間を創造していきます。
環境衛生では、水質検査、空気環境測定、貯水槽の点検清掃などを実施します。
また、これらを定期的に行うことで異常の早期発見と、迅速かつ適切な処置を行うことが可能です。
水道、ガス、エレベーター・・・・何気なく使っている設備、定期点検でトラブルを防止します。
建物設備を常に良好な状態に維持し、効率的に運用するためには、日常の点検や定期的な保守作業が欠かせません。お客様の建物の用途や規模に合わせて、最適な管理を提案します。 設備トラブル緊急対応や定期的な巡回点検等、万全の態勢でお客様の建物をサポートします。
空気調和設備
空気調和設備を快適に長く安心してお使いいただくために、定期的な点検と消耗部品の交換が不可欠です。保守・点検を行い、故障の発生を未然に防止します。
給排水設備
法律では、建築物衛生法に定める特定建築物及び有効容量が10m²を超える受水槽の飲料水の管理が義務づけられています。また、法律での規制はありませんが、 有効容量10m²以下のものも、簡易専用水道に準じた管理を行うことが必要です。 貯水槽は大切な水源池です。
電気・通信設備
電気事業法により電気設備の保安管理は、有資格者による管理が必要です。また、常に安定した通信サービスを受けるために定期的な点検が必要です。
消防用設備
火災発生時に正常に機能するか定期的に点検を行い、確実に作動する様日頃の維持管理が大切です。
具体的には自動火災報知設備、スプリンクラー設備、連結送水管設備、排煙設備、消火器具設備、非常警報設備、屋内消火栓設備、避難器具設備、泡消火設備、非常コンセント設備、誘導灯設備、防火排煙設また、消防法施行令によって該当する建物の場合は6ヶ月に1回の機器点検と年に1回の総合点検の実施が義務付けられています備等の点検を行います。
昇降機設備
建築基準法に基づき年1回の法定点検及び厚生労働省指針に基づき月1回の自主検査を実施することをご提案しています。
ビルに関するサービス業務をバックアップします。
誠実な管理業務によりビルの質の向上に貢献します。
受付・案内
施設の顔として、ビル利用者の来館手続きや、内線の取次ぎ、ご案内などの受付業務を行います。
エレベータ運転
施設の顔として、館内のご案内やエレベーターの操作業務を行います。
電話交換
施設の顔として、内線の取次ぎ、ご案内などの受付業務を行います。
建築物・建築設備の老朽化や、機能をチェックし、安全性の確認、防災上の問題を発見し、危険を未然に防ぎます。
特殊建築物等の点検調査
建築基準法に定められた調査で、建物の規模・用途に応じて基礎、外壁(タイル打診)、屋上、屋根、避難施設、防火区画、防火戸等について、現場での目視調査を主体に作動・打診・図面チェック等を行います。
3年に1回調査し特定行政庁に報告が必要です。
建築設備の定期検査
建築基準法に定められた検査で、建物の規模・用途に応じて空気換気設備・非常用照明・機械排煙設備・給排水衛生設備について、主に防災性・機能性の検査を行います。
毎年1回検査し特定行政庁に報告が必要です。
お客様の業務を親身になって代行させていただき、管理コストの削減を目指します。
ビルマネジメント業務
オフィスビルや商業施設などの建築物の所有者(ビルオーナー)、不動産投資家様に代わって、営業・事務・対外交渉・収益の確保など建築物の経営全般の業務を代行します。
人工的空間であるビル内環境を衛生的に維持管理する業務です。「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の基準が実際に守られているかどうか点検測定し、確認します。みえない”きれい”をご提供します。
空気環境測定
建築物の中で生活・就労する人々の健康を守るために、職住衛生上良好な環境が維持されているかを測定します。また、ビル管理法によって該当する建物の場合は2ヶ月に1回の測定が義務付けられています。
給水管理
ビル、マンションは水道管から個々の建物への貯水槽に給水され、ポンプ又は高架水槽を使用し、各蛇口より水が出る仕組みなため、貯水槽の汚れは飲用水の汚れに直結するため、定期的な清掃が必要です。また、水道法によって該当する建物の場合は年に1回の貯水槽清掃が義務付けられています。
排水管理
生活排水は、排水管を伝わり下水道内へ流れ処理されるため、定期的な清掃が必要になります。定期作業の理想は、年2回ですが、年1回程度の施工が必要と思われます。特にディスポーザー共用横引管には卵の殻など雑廃物が溜まりやすいので、定期的な排水管洗浄作業が必要です。
害虫防除
ねずみ・ハエ・蚊・ゴキブリなどの害虫等が多数存在していれば、清掃で綺麗になっていても不潔感を感じます。そのためにも関係法令の定めに従い、建物内に発生する害虫等の防除作業が必要です。
また、ビル管理法によって該当する建物の場合は6ヶ月に1回の実施が義務付けられています。
2022年08月01日
2014年10月27日
今後とも新日本機動警備株式会社を宜しくお願いします。